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「ヴェルグルの奇跡」再現マニュアル(法令編)

恐慌最中の1932年、オーストリアチロル地方のヴェルグル町の町長は、実業家・経済理論家のシルビオ・ゲゼルが発表していた「減価する紙幣」理論を実践しました。

 

当時の人口わずか4300人のこの街には500人の失業者と1000人の失業予備軍がいました。通貨が貯め込まれ、循環が滞っていることが不景気の最大の問題だと考えた当時の町長ミヒャエル・ウンターグッゲンベルガーは、自由貨幣の発行を実践してみることを決意し、1932年7月の町議会でスタンプ通貨の発行を決議しました。

 町長は、自らの財産を担保にして原資を作り、減価紙幣「労働証明書」を発行して周辺地域が失業率20%を超える中、多くの雇用を創出した実績は、当時のマスコミから「ヴェルグルの奇跡」として驚きを持って世界に紹介されました。

 

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  ヴェルグルの「労働証明書」

デフレで紙幣の実質価値が重くなる中、それ以上の速さで

紙幣価値を劣化させるべく、月初に額面の1%のスタンプを貼らなければ

通用しないこととした。単純計算で、年利△12%の減価紙幣となっている。

 そしてヴェルグル町では、わずか3.2万オーストリア・シリングが、254.7万シリングの売買につながり、通常のオーストリアシリングの14倍もの貨幣流通速度を記録しました。

 

周辺地域が失業率が2割を超えている中、ヴェルグルでは失業率は大変低かったようです。

 

これらの出来事は、マスコミから「ヴェルグルの奇跡」として注目を浴び、オーストリア国内のみならず、隣国ドイツ、更には米国ではイェール大学の経済学者アーヴィング・フィッシャーも注目するところとなり、ヴェルグルの後を追うように、オーストリアでは200以上、米国でも400を超す都市で減価紙幣の導入が検討されました。 

 

ところが、翌33年、オーストリア中央銀行にあたるオーストリア国立銀行が「国家の通貨システムを乱す」として、法廷での決定を通じて禁止通達を出し、労働証明書という減価紙幣は13ヶ月半の活用期間の後、1933年11月に廃止されました。 *1

 

こうした成功と失敗から、次のような教訓が得られます。

 

減価する地域通貨は、現代日本のようなデフレ経済を活性化する、大きな可能性を秘めています。

ただし、国・日銀が独占的に保有する、通貨発行権を侵害しかねない存在でもあります。そこで減価する地域通貨を設計するとすれば、日本の法令の幾つかに配慮する必要があります。 

 

今回は減価する地域通貨が関係し得る法令とその抵触回避法について考えてみたいと思います。 *2

 

1.紙幣類似証券取締法

【法の主旨】国・日銀の通貨発行権を独占的権利として保護する。

地域通貨を円貨表示にするとこの法律に抵触する可能性が出てくる。但し、北海道・留辺蘂町のように、幾つかの縛りを受容することで、円貨表示の地域通貨を発行した事例は存在する。

貨幣であることの3つの基準のいずれをも満たせば紙幣とされる。  

 3基準とは「紙幣の機能とは、何処でも、誰でも、何にでも支払いないし決済の手段として利用できること。」従って、これらから何かが欠落すれば紙幣類似とはならない、とされている。 

 例えば希望者を会員として募り、募った会員に会費を支払ってもらいその御礼として地域通貨を交付するなどは貨幣類似と捉えられる恐れがないものと思われる。    

2.「プリペイドカード法」

正式名:前払式証票の規制などに関する法律     

【法の主旨】プリペイドカードに代表される「前払式証票(以下プリカ)」について、その発行者に対して登録その他の必要な規制を行い、その発行等の業務の適正な運営を確保することにより、プリカの購入者等の利益を保護するとともに、プリカの信用の維持に資すること。

 

この法規との関連から、「円と地域通貨を交換する」、あるいは「地域通貨を円で購入する」という表現は好ましくない。

 

ただし、有効期間6ヶ月以下ならば適用除外、という裏ワザもあり、有効期限を6ヶ月以内に制限している地域通貨もみられる。

         

3.出資法

【法の主旨】「不特定かつ多数の者に対し、後日出資の払い戻しとして出資金の全額またはこれを超える額を払うことを示して出資金の受け入れをすることを禁止している。

 

従って、7600円で販売した地域通貨を必ず後日7600円超で買い戻すと取り決める、といった仕組みは、出資法に照らしご法度となる恐れがある。    

 

4.税法上の取扱い

地域通貨の受け入れ率により課税対象かどうかが決まる。」とされている。*3

 

 

5.労働基準法

【法の主旨】労働者には「通貨支払いの原則、全額払いの原則」などの保護がある。

 

従って、例えば公務員給与を直接地域通貨で支払うなどは労働基準法に抵触する恐れが強い。*4

 

6.銀行法信託法

地域通貨の制度設計においてこれらの法律が関係する場合があるので、一定の注意を要する。 *5

  

こうした法令とその主旨を踏まえれば、次のような減価する地域通貨によりデフレ日本でも「ヴェルグルの奇跡」を合法的に再現できそうです。

 

  • 実施主体はNPO法人、それを地域の地方公共団体が支援し、出資者(=参画消費者・企業)保護も行う。
  • 紙幣類似証券取締法への抵触を避けるべく、通貨単位は円は避ける。公募して親しみがあるものを選択するも可。ただし、2文字が呼びやすい(エン、ドル、ゲン、ウォンといった具合)。
  • プリペイドカードへの抵触を避けるべく、地域通貨を円で売買するという発想は好ましくない。 出資希望者を募り、参加会費7600円に対し、10000ポイント券をお礼として発行し流通させるなどの工夫が要る。
  • 出資法への抵触を避けるべく、出資された金額よりも多くを出資者に返却する仕組みは採れない。7600円出資を受ければ返却の必要があれば上限が7600円。
  • 税法上の取扱いは税務当局の指示に従う。
  • 労働基準法への抵触を避けるべく、給与の一部を減価紙幣で支払うなどは不可。
  • 銀行法信託法については、必要に応じ金融庁に照会する。

いろいろ法令が関係して大変そうですが、先行事例が多いのですから、日本で法令に触れない「減価紙幣」を地域で創出することはやってやれないことはなさそうです。

 

次からは地方自治体、地域政治家との連携による実践編に進みたいと思います。(^^)/

*1:米国でも上下院で公式化法案が出されるもルーズベルトにより廃案とされ、代わりに、いわゆるニューディール政策が実施されました。

*2:この内容は和歌山社会経済研究所(H14)の「地域通貨によるコミュニティの再生を参考にさせていただきました。

*3:詳細未調査。

*4:勿論、10000P地域通貨券を公務員らが7600円など適正な出資金へのお礼として受領することは構わないと考えられる

*5:例えばhttp://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/osirase/030509/betten2/3.pdf の3.06-3.08