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消費税の輸出戻し税(解説)

【はじめに】
昨日のエントリー*1で、輸出戻し税について触れたところ、doramaoさま他、数件の意見をいただきました。 では消費税の輸出戻し税についてご一緒に考えてみましょう。

以下は消費税の輸出戻し税に関する解説です。
といっても、税についてプロではない筆者が解説している訳ではなく、まず はてなキーワードから、輸出戻し税を全文引用します。

輸出戻し税 ゆしゅつもどしぜい (一般)

輸出戻し税とは
外国の付加価値税等との二重取りを避けるため、輸出品は消費税を免税される。
しかし輸出企業は仕入れの際に消費税を支払っている。仕入れに掛かった消費税を政府から還付する制度が輸出戻し税である。
本来は輸出品に関連する取引全てに消費税を免除するシステムであるが、事務処理の都合等で、最後で帳尻を合わせる形を取っている。
 最終製品企業が部品企業から100万円の部品を仕入れ、300万円で販売する場合の例を、国内販売の場合と国外販売の場合とで例示する(消費税率は5%とする)。

誤った主張
 消費税の受払(消費税受取額−消費税支払額−納税額=益税)の欄がいずれも0となっていることから、還付金によって輸出企業が利益を得るわけではない、と説明する向きもある。

 これは机上の論理のみに注目して実際の経済活動を考慮しない誤った認識である。

 一方、還付金を益税であるとして批判する意見がしばしば見られるが、部品企業と最終輸出企業の問題である。国民の血税から不当に利益供与されているわけではない。

さて、筆者の意見はここからとなります。
原則的にこの解説に近い認識を筆者も持っていますが、ちょっと違うのでは、と思うのは最後の一文です。
上記解説をずーっと追いかけるのはやや大変なので、結論だけを端的に図にすれば右図のようになります。
右図で、±4.8となっている棒グラフは、下請け部品メーカーが払った消費税(=輸出メーカーへの過剰還付金)を指しています。
上記解説のように、輸出戻し税を「本来は輸出品に関連する取引全てに消費税を免除するシステム」と考えるのであれば、国税庁は最終製品輸出メーカーだけでなく、途中過程の下請けメーカーにも戻し税を適用すべきです。ただそれは机上の空論で、下請けメーカーの出した製品(下流企業からみれば部品)が輸出されたかどうかは不明です。 であれば、輸出戻し税は、最終輸出企業の払った消費税の還付に留めるべきであり、下請けメーカーに還付すべき分まで最終企業に還付するのは「輸出補助金」と捉えられても反論できないのでは、ということです。
そもそも、部品下請けメーカーと最終製品輸出メーカー間の取引は実際上国内取引とみなすべき、と考えれば 下請けメーカーの支払った消費税は、国が国民のために使うべきです(それが国内取引だから)。 上の考えと同じ結論になりますが、折角受けた下請けメーカーからの消費税の使い道を一意的に輸出メーカーに補助金として出すのは、本来の消費税目的から考えてオカシイ。 さて、この筆者の意見はヘンなのでしょうか?
できれば皆さまのご意見をお伺いしたいところです。


輸出戻し税の本来と実際
輸出目的であろうとなかろうと、国内下請けメーカーの製造した部品に対する消費税は
輸出企業に還付するのではなく、国が国民のために使うべきでは?
更に言えば、輸出目的と称して、国内取引の部品を買い叩いている実態がある以上、
建前として「輸出用部品では消費税は取りません」とする消費税の構造は欠陥がある。




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