シェイブテイル日記2

シェイブテイル日記をこちらに引っ越しました。

元国税庁査察官殿、一言ゆうてよかですか。

たまたまパラっと見た週刊エコノミスト(2014.01.07号)p30を見てなんとも言えない気分になりました。

2014年度税制改正大綱 法人減税と個人増税安易な節税も封じ込め

自民・公明両党は12月12日、2014年度の税制改正大綱を決定した。14年4月に消費税率引き上げ(5%−8%)を控えるなか、国民の税負担に配慮する改正が期待されたが、「法人税減税と個人増税」という最近の税制改正の流れに沿って、個人にはかなり厳しい内容となっている。また、従来認められていた安易な節税を許さない改正となったことも大きな特徴だ。
グローバル化した経済の中で、各国は企業の投資を呼び込むため、競って法人税率の引き下げを実施している。日本もこの流れに乗る形で、復興特別法人税の1年前倒し廃止などを盛り込んだ。また、「交際費等の
損金不算入制度」が見直され、14年度から2年間、資本金1億円超の大企業でも社外飲食費の半分を経費として認めることになった。法人税の減収額は年間650億円と見込まれている。

その半面、不足する税収は個人増税で補っている。今回の改正で目を引くのは、給与から控除できる「給与所得控除」の上限の引き下げだ。給与所得控除は現行、年収1500万円超の人は245万円が限度だが、16年分から随時引き下げられ、17年以降は年収1000万円超の人で220万円が上限となる。

財務省の「宿願成就」
さらに、今回の税制改正では、今まで広く活用されていた節税策の多くが見直されることになった。典型例はゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算」と、消費税がかかる経費を概算で計算する「簡易課税制度」の改正だ。
ゴルフ会員権は売却して損失が出た場合、その損失を給与と相殺する損益通算によって節税が可能だったが、14年4月1日以降の売却は損失の活用が認められないことになった。所得税の世界では、ぜいたく品を売って損失が出でも税金計算に反映させない、という考え方があるが、ゴルフ会員権はこれまでぜいたく品の対象外とされていた。
一方、簡易課税制度とは、中小事業者を対象に、納付する消費税額を業種に応じた「みなし仕入れ率」で計算して事務負担を軽減する措置だが、業種によっては実際の経費の割合よりもみなし仕入れ率の方が大きいため、消費税の節税に盛んに使われていた。今回の見直しによって、15年4月1日以降は「金融業及び保険業」のみなし仕入れ率が60%から50%へ、不動産業は50%から40%へそれぞれ引き下げられる。
こうした節税策の見直しは、過去に問題点が指摘されていたものの、業界団体などの反発のために長年実現しなかったものばかりだ。これらを今回、一気に改正したところに、与党が衆参両院で安定的な議席を確保しているうちに節税策を封じ込めたいという財務省の意図が見え、まさに「財務省の宿願成就」という形となった。
(松島 洋・元国税庁調査官、税理士)

あのー。元国税庁の方。一言ゆうてよかですか。

あなた、霞ヶ関財務省前で幇間踊り踊っているつもりかもしれませんが…。
国民をコケにするなよ。糞ボケが!


   幇間踊り
事実上、10%までの消費税アップ決定、という財務省悲願成就につき、
今回は、いつもより多めに踊っております。