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地域通貨と「紙幣類似証券取締法」の関係

こんな記事がありました。 自分用のメモですが。

留辺蘂町地域通貨を現行法で容認へ
2003/04/28

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 構造改革特区では認定されなかった「留辺蘂町(るべしべちょう)地域通貨特区」が現行法の下で容認される見通しとなった。商品券は1度限りの流通しか認められていないが、北海道・留辺蘂町は、商品券を地域内で地域通貨として流通できるように特区認定を求めていた。

 商品券の根拠法「前払式証票の規制等に関する法律」に、複数回流通を禁止する条項が明記されていない点に着目して、留辺蘂町は特区申請。
 金融庁は、商品券の複数回流通を認めたが、財務省は紙幣に似た証券の流通を禁止する「紙幣類似証券取締法」に抵触するとして「不可」回答していた。

 留辺蘂町はこれを不満として「地域商品券が東京で流通することはあり得ない」「よって、地域商品券が国の通貨政策に混乱を招くこともあり得ない」「本町には8億円の基金があり、2000万円の地域通貨が失敗した際のリスク負担能力がある」などの意見書を提出。2月に、財務省は「複数回流通は登録事業者間に限る」「換金は登録事業者が指定金融機関で行う」などの条件を満たせば「紙幣類似証券取締法」に違反しない、との方針を示し、町の構想は実現の方向に進み出した。

 具体的には、地域商品券は留辺蘂町が発行し、町商工会議所が委託販売。使用された地域商品券は、登録事業者間に限り何度でも流通させることできるというもの。登録事業者は、指定金融機関に限って換金することができる。まだ、細部についての詰めは残っているものの、町では広報誌で広く参加を呼びかけている。
 町は2002年度に商品券を2000万円分発行。これが10回流通すると2億円の経済効果になると見込んでいる。

 なお、この構想は特区ではなく現行法で認められたことにより、全国どこの自治体でも取り組むことが可能となり、留辺蘂町の実験が注目されている。

 【紙幣類似証券取締法】(1906年(明治39)5月8日法律第51号)
 第一条  一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
 ○2 前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス
 第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
 ○2 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス
 第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
 ○2 禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
 第四条 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス

(田中潤)